新型コロナウイルスに関する
雇用調整助成金

 2020/04/09

今回は、新型コロナウイルスの影響に関連する「雇用調整助成金の特例措置」について解説します。
厚生労働省のWebサイトでは難しい表現も含まれているため、出来る限りわかりやすい言葉でまとめましたのでご参考になさって下さい。
また今回の措置については随時新しい情報が政府より発表されておりますので、最新情報は厚生労働省のWebサイトなども併せてご確認下さい。

この助成金と特例措置について

『雇用調整助成金』とは、売上の減少や営業時間の短縮を余儀なくされた事業主が、従業員に対して一時的に休業、時間短縮などをした場合に、 雇用を維持してもらう目的で、支払った給料や休業手当等の一部を国が助成するものです。

今回、政府は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い雇用調整助成金の特例措置を設け、 緊急対応期間(2020年4月1日~同年6月30日)中、支給要件を緩和しています。

本来、休業の前に提出しなければならない計画届の提出が事後の提出が可能であったり、 通常は助成されないアルバイト、新入社員にも適応範囲が拡大など、内容が拡充されています。
また、既に実施した休業、営業時間短縮もこれからの申請で助成されることも大きな特徴です。

特例の対象となる企業

今回の特例の対象となるのは「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)」です。つまり影響を受けた企業、個人事業主が対象です。
「すべての会社、個人事業主」と言いたいのですが一部の接客業などどうしても対象にならない業種もあります。

受給出来る金額

今回の助成で受給出来る金額です。

休業手当の賃金相当額に対して:中小企業は4/5、大企業は2/3
解雇無しの場合は、中小企業は9/10、大企業は3/4(2020年3月28日現在)

対象労働者1人1日当たり8,330円が上限(2020年3月1日現在)

支給限度日数:1年間で100日

受給出来る時期

休業後の賃金支払い後から2ヶ月から4ヶ月後が目安となっているようです。
厚生労働省でも申請書類の記入事項や添付書類を減らすなど内容を簡素化、審査の人員も増員し、申請から支給までの期間の短縮を図る予定のようですが、支給申請の時期や受付状況などにより大きく変動する可能性もありますのでなるべく早い対応が必要といえます。

さいごに

今回の雇用調整助成金については随時情報が更新されておりますので最新の情報は厚生労働省Webサイトでもご確認下さい。
また、ご不明な点などございましたら下記のお問合せよりメールにてお気軽にご連絡下さい。



はやぶさ社会保険労務士法人
〒105-0003
東京都港区西新橋2-22-1
ル・グラシエルBLDG.4 6階
電話:03-6822-0822
FAX:03-6701-2482

ご契約の流れ

ステップ1

お問合せ



まずは電話または「お問合せ」よりご相談ください。この段階で費用は一切かかりません。
ステップ2

ご相談



お問合せに対する回答をふまえ、電話、訪問等で詳しくお話しいたします。この段階でも一切費用はかかりません。
ステップ3

ご契約



サービスの内容にご納得いただけましたら、契約となります。この段階から報酬が発生いたします。
  • ステップ1
    お問合せ

    まずは電話または「お問合せ」よりご相談ください。この段階で費用は一切かかりません。

  • ステップ2
    ご相談

    お問合せに対する回答をふまえ、電話、訪問等で詳しくお話しいたします。この段階でも一切費用はかかりません。

  • ステップ3
    ご契約

    サービスの内容にご納得いただけましたら、契約となります。この段階から報酬が発生いたします。

お見積り・ご相談無料

ご相談・お問い合わせはこちらから