新型コロナウイルスに関する
雇用調整助成金
(4月28日現在)

 2020/04/28

今回は、新型コロナウイルスの影響に関連する「雇用調整助成金の特例措置」について解説します。
厚生労働省のWebサイトでは難しい表現も含まれているため、出来る限りわかりやすい言葉でまとめましたのでご参考になさって下さい。
また今回の措置については随時新しい情報が政府より発表されておりますので、最新情報は厚生労働省のWebサイトなども併せてご確認下さい。

雇用調整助成金とは

雇用調整助成金は、景気変動やその他の経済上の理由などによって、企業の業績に悪影響があった場合に、企業側が行った雇用調整(休業・教育訓練・出向などの措置)に対して助成金を支給することにより、従業員の雇止めや解雇を防ぐためにあります。

特例措置について

今回の特例措置は、新型コロナウイルスの影響により売上の減少や営業時間の短縮を余儀なくされた事業主が、従業員に対して一時的に休業、時間短縮などをした場合に、その支払った給料や休業手当等の一部を国が助成するものです。

政府は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い雇用調整助成金の特例措置を設けました。感染拡大防止のため、緊急対応期間(2020年4月1日~同年6月30日)中は、全国で支給要件を緩和しています。

本来、休業の前に提出しなければならない計画届の提出が事後の提出が可能であったり、 通常は助成されないアルバイト、新入社員にも適応範囲が拡大など、内容が拡充されています。

また、既に実施した休業、営業時間短縮もこれからの申請で助成されることも大きな特徴です。

特例の対象となる企業

今回の特例の対象となるのは「雇用保険適用で新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)」です。

つまり新型コロナウイルスの影響を受ける企業、個人事業主が対象です。
「すべての会社、個人事業主」と言いたいのですが一部の接客業などどうしても対象にならない業種もあります。
※緊急対応期間においては、事業所設置後1年未満の事業主も助成対象となります。

厚生労働省は、以下のような理由で休業等行った事業主が助成対象になるとしています。

  1. ① 取引先が新型コロナウイルスの影響を受けたため、受注量が減り事業活動が縮小した
  2. ② 行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行い、事業活動が縮小した
  3. ③ 外出等が自粛され、客数が減少した
  4. ④ 風評被害による観光客の減少で、客数が減少した
  5. ⑤ 従業員が新型コロナウイルスにかかり、自主的に事業所を閉鎖したため事業活動が縮小した

対象の従業員

通常の雇用調整助成金では、雇用保険に6ヶ月以上加入が必須でしたが今回、特例措置として入社6ヶ月未満・雇用保険未加入者であっても適用されます。

また、雇用の形態を問わず、正社員、派遣社員、契約社員、パート、アルバイトすべての労働者が対象となるため、例えば雇用したばかりの人や内定後1日も勤務していなかった人がいたとしても助成金の対象となります。

受給できる助成額

休業を実施した場合の助成額は、次の①と②を乗じた額です。

  1. ① 取引先が新型コロナウイルスの影響を受けたため、受注量が減り事業活動が縮小した
  2. ② 行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行い、事業活動が縮小した

解雇等行わない場合は、中小企業10/10、大企業3/4(2020年4月27日現在)
ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額(2020年3月1日時点で8,330円)を上限額とします。
※ 実際は、前年度1年間における雇用保険料の算定基礎となる賃金総額を、前年度1年間における1ヶ月平均の雇用保険被保険者数及び年間所定労働日数で割った額に、休業手当の支払い率をかけて算出します。

申請する時期と受給できる時期

通常の雇用調整助成金の申請は1ヶ月毎に行いますが、緊急対応期間においては複数月をまとめて申請することが出来ます。

※1ヶ月とは、毎月の給与締切日の翌日から次の締切日までの期間となります。
受給できる時期は休業後の賃金支払い後から2ヶ月から4ヶ月後が目安となっているようです。

厚生労働省でも申請書類の記入事項や添付書類を減らすなど内容を簡素化、審査の人員も増員し、申請から支給までの期間の短縮を図る予定のようですが、支給申請の時期や受付状況などにより大きく変動する可能性もありますのでなるべく早い対応が必要といえます。
※5月上旬頃には再度、申請書類等変わる可能性があるようです。

申請から受給手続きの流れ

本助成金の受給の手続きは、下記のような流れとなります。

  1. 雇用調整の計画
    雇用調整を実施にあたり、まずどのような雇用調整を行うのか計画することが必要です。
    具体的な休業の期間、休業する従業員の選定方法や範囲、人数などを検討します。
    ※教育訓練の場合は、訓練内容や期間、講師や訓練場所などを計画します。訓練の実施後のレポートも必要となります
  2. 雇用調整計画届の提出
    計画届を都道府県労働局またはハローワークへ提出します。通常、計画届は事前提出ですが、今回の新型コロナウイルスによる助成金の申請の場合は、特例として、2020年1月24日以降に初回の休業を行う事業所においては、休業等実施計画書の提出を2020年6月30日までに提出すればよいこととなっています。
  3. 雇用調整計画届の実施
    計画に基づき、休業や教育訓練などの雇用調整を実施します
  4. 支給申請
    雇用調整実施後、都道府県の労働局またはハローワークに支給申請を行います。
  5. 労働局による審査・支給決定
    労働局による審査後、問題がなければ支給決定、振込となります。

さいごに

今回の雇用調整助成金については随時情報が更新されておりますので最新の情報は厚生労働省Webサイトでもご確認下さい。 5月上旬に詳細が発表される見込みです。

令和2年4月25日に発表した雇用調整助成金の特例措置の更なる拡充については、事業主の皆様に前広に安心していただけるよう政府としての方針を先行して表明したものです。申し訳ございませんが、本特例措置の詳細については、5月上旬頃を目途に発表しますので、お問い合わせは、もうしばらくお待ちください。(2020年4月27日掲載)

本サイトでも詳細については5月上旬に掲載予定です。
また、ご不明な点などございましたら下記のお問合せよりメールにてお気軽にご連絡下さい。



はやぶさ社会保険労務士法人
〒105-0003
東京都港区西新橋2-22-1
ル・グラシエルBLDG.4 6階
電話:03-6822-0822
FAX:03-6701-2482

ご契約の流れ

ステップ1

お問合せ



まずは電話または「お問合せ」よりご相談ください。この段階で費用は一切かかりません。
ステップ2

ご相談



お問合せに対する回答をふまえ、電話、訪問等で詳しくお話しいたします。この段階でも一切費用はかかりません。
ステップ3

ご契約



サービスの内容にご納得いただけましたら、契約となります。この段階から報酬が発生いたします。
  • ステップ1
    お問合せ

    まずは電話または「お問合せ」よりご相談ください。この段階で費用は一切かかりません。

  • ステップ2
    ご相談

    お問合せに対する回答をふまえ、電話、訪問等で詳しくお話しいたします。この段階でも一切費用はかかりません。

  • ステップ3
    ご契約

    サービスの内容にご納得いただけましたら、契約となります。この段階から報酬が発生いたします。

お見積り・ご相談無料

ご相談・お問い合わせはこちらから