2020/06/19
休業期間が2020年6月30日までの分の申請期限は、2020年8月31日です!
雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員を休業させた際などでも企業が従業員の給与を支払った場合、休業手当や賃金等が国によって助成される制度です。
この助成金の制度内容のさらなる拡充が、2020年6月12日に発表されました。
今回は主に変更された内容についてまとめました。
今後も、制度内容の変更や見直しが行われる場合がありますので、最新情報は厚生労働省のWebサイトなども併せてご確認下さい。
助成金の金額は、企業が従業員に支払った休業手当相当額に助成率を乗じて算出します。
助成額=支払った休業手当額×助成率
解雇などをせず雇用を維持している中小企業の助成率が90%から100%に引き上げられました。
また、助成額については1日1人あたりの助成額上限が8,330円とされていましたが、企業規模を問わず上限額が15,000円に引き上げられました。
※中小企業と大企業で条件や必要書類等が異なります。詳細はお問合せ下さい。
副業を行う上で注意点があります。ここでは4つご紹介します。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い支給要件を緩和した特例措置が設けられ、緊急対応期間を2020年4月1日~同年6月30日とされていましたが、終期が9月30日までに延長されました。
緊急対応期間 2020年4月1日~2020年9月30日
2020年6月12日に拡充された内容は、2020年4月1日まで遡って適用されます。
制度拡充前に既に申請している場合、追加の申請を行う必要はありません。
支給決定がされている場合でも、追加の申請は不要です。
差額(追加支給分)は、都道府県労働局・ハローワークで算定しなおされます。
ただし、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合は、追加支給の手続きが必要です。
これまでは、申請前に休業期間と対象の従業員数などを記載する「休業等計画届」という書類の提出が必要でした。
2020年5月19日以降は、緊急対応期間中であれば休業等計画届の提出は提出不要となりました。
売上が大きく減少したり見通しが立たない状況でも、企業は休業時に従業員へ休業手当を支払わなければなりません。
資金繰りが厳しい中で従業員の雇用を維持することは非常に大変なことです。
緊急事態宣言は解除されましたが、まだまだ消費活動や経済情勢は元通りとはいえません。
従業員を解雇せずに雇用を維持できるよう、雇用調整助成金を活用しましょう。
手続きが簡素化されたとはいえ、はじめて申請する場合は、不明点が多かったり見たことがない書類の作成に時間がかかってしまうことや必要な書類が足りていないことなどあるかと思います。
また、雇用調整助成金のオンライン受付システムが不具合で停止しており復旧の目途が立っていない状況です。
はやぶさ社会保険労務士法人では豊富な経験を活かし、各種書類の作成や申請代行まで迅速にサポート致します。
少しでも気になることがございましたらお気軽にご相談下さい。
はやぶさ社会保険労務士法人
〒105-0003
東京都港区西新橋2-22-1
ル・グラシエルBLDG.4 6階
電話:03-6822-0822
FAX:03-6701-2482